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令和5年12月13日から空家等対策法改正に伴い放置された空き家やゴミ屋敷が倒壊や火災等の問題で周辺住民に悪影響を及ぼす場合「特定空き家」指定がされて罰則等の対象となります
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令和5年12月13日、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部が改正
施行されました。
・令和6年4月1日、相続登記の義務化に関する改正法が施行されました。
上記2つの法律施行によって罰則規定が設けられ、空き家はただ所有する

だけではなく、対策が必要になります!

親が施設に入居した!

実家を相続した!

・将来、誰かかが使うかも?
・解体したいけど、費用負担は誰がする?
・家財等の片付けをどうよう? などなど。

こうして、空き家は放置されていきます!

・建物が傷み、地震や台風等で倒壊したり破損したりする
・枝や樹木の越境、不法侵入等で周辺地域に迷惑をかける
・外壁破損、雑草等で景観悪化や周辺環境へ悪影響がでる
・ネズミや害虫、ごみ放置や投棄により悪臭等が発生する

安全や防犯、衛生面等の問題が発生し迷惑がかかります

空き家は、法改正により『適切に管理されている空き家』と『管理不全空き家』、『特定空き家』に分類され『管理不全空き家』と『特定空き家』は、行政による助言や指導、勧告の対象となり、過料等の罰則や固定資産税の軽減措置がなくなる等所有者の負担が発生するようになります。

ご相談を頂く案件は、一つとして同じ空き家はありません。
一つとして同じ状況はありません。
だから、私どもは、実際に取り引きした経験とあらゆる調査(現地での調査、行政機関への調査等)に基づき、検討を重ねた結果として、より有効な提案を行えるように心がけて参ります。

空き家・空き地・ゴミ屋敷の

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