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令和5年12月13日から空家等対策法改正に伴い放置された空き家やゴミ屋敷が倒壊や火災等の問題で周辺住民に悪影響を及ぼす場合「特定空き家」指定がされて罰則等の対象となります

不動産取引き報酬が改正されました ~2024年7月1日:仲介手数料改定~

国土交通省は、宅地建物取引業者の受領できる報酬=仲介手数料上限金額を2024年7月1日より改定しました!
2018年1月1日施行された「低廉な空家等の媒介特例」を改正し報酬の上限額を変更したもので、低価な空き家等の取引きを促す目的で行なわれました。
当時の改正は、物件価格400万円以下の宅地建物の取引きの報酬を、売主からのみ最大18万円×1.1の総額19.8万円を上限として受領できるものでした。
今回の改正は、2024年7月1日から物件価格800万円以下の宅地建物取引きの報酬額上限金額を最大30万円×1.1の33万円に引き上げるという内容です。
また、売主からだけではなく買主からも最大33万円の報酬が受け取れるようなったことがポイントです。

宅建業者の報酬を増やすことで、空き家ビジネスへの積極的参加を促すことが大きな狙いです。
物件価格800万円より上の売買取引きの報酬額は従来通り(3%+6万円)✕1.1の速算式が用いられます。
今回の改正で、更に、賃貸借取引きも新たに「長期の空家等の媒介特例」も創設されました。
本来、賃貸借取引きの報酬上限は借主と貸主の合計で1カ月分の賃借料×1.1の金額以内です。
居住用建物だと依頼者の一方から1カ月分の賃借料×0.55の金額以内になっています。
今回の改正で、長期間使用されていない空き家や、 将来、使用の見込みがない空き家の取引きは、貸主から原則による上限を超えて報酬を受領できるようになりました。
特例を適用した場合の報酬額は、合計で1カ月分の賃借料×2.2までとなりました。
報酬額は、1カ月分の賃借料の2.2倍になり、空き家等の流通を、大きく促すことになるか注目されるところです。

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