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令和5年12月13日から空家等対策法改正に伴い放置された空き家やゴミ屋敷が倒壊や火災等の問題で周辺住民に悪影響を及ぼす場合「特定空き家」指定がされて罰則等の対象となります

空家法改正で、空き家対策が具体的に動きだす!~令和5年12月13日、改正空家対策推進特措法~

みなさん!令和5年12月13日に、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部が改正され、12月13日に施行されました。
これは、約9年前の平成26年11月に成立した「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称:空家等対策特別措置法)が、昨年、改正され12月に施行されたのです。
もともと「空き家と空き地、ゴミ屋敷」の戸数は、毎年増加傾向で、大きな社会問題となってきました。
まさに、核家族化と少子高齢化に伴う弊害とも言うべき事態で、今回の改正は、国が本腰を入れてそれに歯止めをかけようと動き出したということです。

それでは、具体的にどうなるのか、ポイントをまとめて説明致します。
以下のポイントを見て、心当たりの方は、是非、参考にして頂ければと思います。
もちろん、相談をご希望の方は、個別に対応をさせて頂きます。
母親が一人暮らしで気になる・・・。
両親の住んでいた家が空き家で気になる・・・。
そういえば、実家の庭や家の物が多くて片付けないと・・・。
などなど、まずはお気軽にご相談ください!

改正空家対策推進特措法
それではポイントを説明致します!
今、増え続けてる空き家等を少なくするための改正なのです。
①空き家の活用拡大
 これは、空き家になった家をどんどん活用していこうというもので、まさしく「空き家の利活用(りかつよう)」のことです。
②管理の確保
 放置され、周辺の住宅や住人、地域に悪影響を及ぼす空き家やごみ屋敷等を、管理業者等(不動産業者や空き家の管理を行なっている事業者等)に委託して維持してもらい、改善しようということです。
③特定空き家の除去等
 放置されたままの空き家やゴミ屋敷、空き地等が、倒壊や火災、衛生上の問題等により、周辺住民にさまざな悪影響を及ぼす可能性がある場合、「特定空き家」の指定を行政がおこない、罰則や行政代執行等により排除出来るようにしたものです。
これが実施されれば、所有者に対して固定資産税の減免がなくなり、6倍の固定資産税が課せられたり、法令違反者には過料が課せられたり、代執行の費用を徴収されたりします。


ご所有者やご家族、相続人の立場の方は、このタイミングで一度考えてみてください。
もし、自分や家族に心当たりのある方は、一度、ご相談ください!
個別に対応し、改善策をご提案致します。
自分の実家が気になる・・・。
両親の住む家が気になる・・・。
そういえば、母親が介護施設に入居してから家の手入れが気になる・・・。
などなど、
まずは、お気軽に、ご相談ください

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