今までは、不動産業者が仲介業務を行なうと仲介手数料を報酬として受け取ることが出来ました。
2024年7月1日より「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の改正により、媒介以外の関連業務に関わる業務について、仲介手数料以外の報酬を受領することができるようになりました。
不動産業者は1つの取引を行なう際、所有者に対してさまざまな助言や利害関係者の調整業務等を行なってきました。
業務区分が曖昧なこともあり、仲介手数料以外の報酬を受領することは出来ませんでした。
この度、昨今の空き家等の問題を踏まえて、所有者等から受託して行なう空き家等の管理業務については、取引上発生する仲介手数料とは別に、媒介以外の関連報酬を受領できるようになりました。
もちろん、不動産業者や担当者の経験・知識、対応能力によって大きな差が生まれることではありますが、空き家等の流通を促す目的として、媒介契約と明確に区分した書面等による依頼があれば、仲介手数料以外に報酬を受領できることになりました。
媒介業務以外の関連業務については以下の内容となります。
不動産コンサルティング業務媒介業務以外の関連業務の例
①所有者等に対する助言、総合調整等の業務
・利活用に向けた課題整理
・活用方針の提案、収支推計
・相続の相談、手続支援
・賃貸時の空室対策
・境界確定や権利者間協議の支援
・リフォーム提案
・専門職種の紹介
・税金に係る情報提供 等
②所有者等から受託して行う空き家等の管理業務
・除草・通風・通水。清掃
・家財の片付け
・定期的な点検
・郵送物の保管・転送
・修繕等の提案 等
これからの不動産業者は、各々がもつノウハウや経験・知識を最大限発揮することで、お客様の要望に応えお役に立てる業務として勤めていくようになれば狙い通りの結果が望めることでしょう。
令和5年12月13日から空家等対策法改正に伴い放置された空き家やゴミ屋敷が倒壊や火災等の問題で周辺住民に悪影響を及ぼす場合「特定空き家」指定がされて罰則等の対象となります
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